出産費用と医療費控除 税金はいくら戻る?年またぎの場合は?
出産にはいろいろな費用が掛かります。通院費や定期検診、検査、出産費用、入院費用など。こうしてかかったお金は、医療費控除といって税制上の優遇を受けることができます。ここでは、そんな出産にかかる費用と医療費控除について、使えるもの、使えないもの、申告のやり方などをまとめていきます。
そもそも医療費控除とは何か?
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)の間に同一世帯で支払いをした医療費や医療のための支出を、所得から差し引くことができる制度です。
こちらは、サラリーマンの場合でも年末調整対応不可なので、ご自身で確定申告をする必要がある項目です。
同一世帯の医療費は合算できます。一般的に言えば同居している家族の医療費はまとめることができるということになります。申告はそのご家庭で一番収入が大きい方がするのが税制上の優遇が大きくなります。
出産費用は医療費控除の対象となる
もちろん、出産にかかる費用も医療費控除の対象となります。
国税庁のホームページでも出産費用と医療費控除については詳しくまとめられています。
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
- 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
- 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
- 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
こんな風に書かれています。結構幅広く控除の対象となるわけですね。
その一方で、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
医療費控除で出産費用のいくら戻る?
じゃあ、具体的にいくらくらい戻ることになるのでしょうか?
医療費控除は以下のように控除されます。
控除金額=1年間の医療費合計-保険金などによる補てん-10万円(※)
※所得が200万円未満の方の場合は、総所得の5%
たとえば、出産費用もろもろで50万円がかかったとしましょう。一方で、出産育児一時金という出産費用を補填する仕組みがあります。これが42万円(1児あたり)となっているのでこれを差し引く必要があります。
また、出産とは別に年間に5万円分の医療費を別で使ったものとします。
控除金額=50万円+5万円-42万円-10万円=3万円
となります。この結果、医療費控除として利用できるのは3万円となります。これはあくまでも所得控除なので、この3万円が給与所得などから差し引かれます。
参考:所得控除とは何か?
仮に所得税率が15%、住民税率が10%(固定)の場合、戻ってくる(節税となる)のは7,500円ということになります。
出産費用自体は大きいですが、出産育児一時金という存在がありますので、よほど出産費用が高額にならないと医療費控除を使うのは難しいといえるかもしれませんね。
出産が年をまたいだ場合はどうなる?
医療費控除に限らず、所得税(住民税)は1月1日〜12月31日にかけて計算されます。
なので、2018年12月31日までにかかった出産費用は2018年分、2019年1月1日以降にかかった出産費用は2019年分の医療費控除で計算します。
問題となるのは、出産育児一時金(42万円)ですね。たとえば、給付を受けたのが2019年なら、2018年の医療費控除にはその分を入れなくて良いのか?という事です。
この出産育児一時金は基本的に出産するときの分娩費用、入院費用に対する補填と考えます。通常、この費用は退院時に支払うことになるはずです。なので支払日=医療費控除の計算に入れる対象の日ということになりますね。
2018年12月30日に入院して出産、2019年1月5日退院しその日に支払いをしたら2019年の医療費控除となります。、出産一時金は2019年の医療費の補填としてカウントする形になります。
尤も、入院期間が1カ月を超えるような場合、病院によっては途中で清算を求められる場合があるかもしれません。こうした場合は一時金を按分します。
たとえば2018年12月10日に入院しそのまま入院が必要な状態が続き、2019年1月20日にやっと退院できたとしましょう。
こうしたケースでは1か月ごとに医療費の清算を求められることがあるかもしれません。
仮に、2018年12月に40万円、2019年1月に60万円の医療費がかかったという事なら割合に応じて補填されたと計算します。上記例なら2018年は16万8千円、2019年は25万2千円分の補填という事にします。
ごくまれなケースになると思いますので、医療費控除と一時金は出産費用を払った日をベースにすればいいと考えて大丈夫です。