子どもが生まれたら「養育期間標準報酬月額特例」を申請しよう

子どもが生まれたら「養育期間標準報酬月額特例」を申請しよう

もしも、子どもが生まれたら、養育期間標準報酬月額特例の申請をしましょう。これは、加入している社会保険の保険料が下がったとしても、厚生年金の保険料を“従来通り払ったこと”にしてくれる制度です。男女ともに申請が可能です。特に、子どもが生まれた後で時短勤務を希望する場合などは是非とも利用するべき制度です。

 

養育期間標準報酬月額特例とは何か?

これは子どもが3歳になるまでの間、生まれる前よりも給料が下がるなどして、社会保険料(厚生年金保険料)が下がり、納める保険料が小さくなっても、従来通りの金額を払ったことにしてくれる特例制度です。

次世代育成支援の拡充を目的としたものです。この制度を利用するメリットは給料が下がっても、将来受け取る年金額が変わらないということです。

サラリーマンが加入している社会保険(厚生年金)には報酬比例部分という現役時代に払った保険料に応じてもらえる部分があります。
参考:報酬比例部分とは?

保険料をたくさん払っている=老後の年金も増える

ということになります。

でも、例えば出産後に、時短勤務などをした場合、給料が減る→社会保険の等級が下がる→保険料が下がる→老後の年金も減るということになります。

保険料が小さくなること自体はいいけど、年金額が減るのは嫌ですよね。そういった時に使えるのが本特例です。

申請するには以下の書類を添えて、勤務先にお願いしましょう。

  • 戸籍謄本(抄本)または戸籍記載事項証明書
  • 住民票(個人番号の記載がないもの)

 

夫婦で申請ができる

社会保険に加入していれば、夫婦ともに申請できます。

ちなみに育休を取得していた場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出してもらえば、復職後の給与水準に合わせて保険料が調整されます(3か月後)。

 

下落の理由は問わない

なぜ給料が下がったのかの理由は問われません。

時短勤務などで勤務時間が短くなった場合でもいいですし、別の理由でもOKです。ちなみに、転職したとしても有効ですが、その場合は転職先に再度「養育期間標準報酬月額特例」の申請をする必要があります。

 

時短勤務をしないというケースではあまりに役に立たないかもしれませんが、育休明けにすぐにフルタイムではなく、まずは慣らしで時短勤務という方も多いでしょう。そういう方はぜひ利用するべきですね。

 

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