産前産後にかかる3つの公的な補助金・手当を理解しよう
産前産後には大きく3つの公的な支援制度があります。
・産前産後のお休みの給料補償
・出産にかかる費用の助成
・育休中の給料補償
の3つです。これらは別個のもので、給付される条件も違います。特に、出産を機に仕事を辞めようかどうか考えている方は必読です。
3つの公的な出産とその後の育児にかかる補助金
- 出産手当金(産前産後のお給料)
- 出産育児一時金(出産費用にかかる補助)
- 育児休業給付金(育休中の養育手当)
です。ただ、この3つのお金の内、だれもが等しく受け取れるのは(2)の出産育児一時金だけです。後の二つのは条件を満たしている必要があります。
だれもがもらえる出産育児一時金
出産育児一時金は誰もが受け取ることができる一時金です。
2018年現在は1児あたり42万円(一律)となっています。主に出産時とその後の入院にかかる費用を補助するためのお金です。ご存知の方も多いと思いますが、出産は病気ではないので健康保険は使えません。全額自己負担です。
その自己負担分を補助する目的で給付されます。
出産育児一時金については、本人または配偶者の健康保険・国民健康保険から給付されます。日本はだれもが何かしらの健康保険に加入しています(国民皆保険制度)。なので、皆さんが等しく利用できる制度となっています。
出産手当金は会社で健康保険(社会保険)に加入している人だけ
続いての出産手当金は産前産後で会社をお休みする人が、その期間の給料補償として受け取ることができる手当金となっています。
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)の42日前(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内となっており、その間、会社を休んで給料をもらえなかった場合、標準報酬月額の2/3がもらえるようになっています。
<条件>
出産する本人が社会保険に加入している(年金の第2号被保険者)であること。会社から健康保険証をもらっている場合は該当します。
なお、社会保険に加入して1年以上である必要があります。
参考:年金の第2号被保険者とは
育児休業給付金は育休中の給料補償
産後の休暇期間(8週間・56日)経過後に、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者に適用される給与補償です。こちらは健康保険ではなく、雇用保険からお金が給付されます。
雇用保険の加入は週20時間以上の勤務なので、ある程度働いている人ならパートタイム労働者でも対象になります。また、男女で利用できます。最初の半年は給料の2/3程度、のこり半年は1/2程度となります。
つまり、夫が育児休業をすれば、夫も同じように給付金を受け取れるわけです。夫婦ともに育休を取るものOKです。
<条件>
育児休業を取得していること。
会社に在籍していないと給付金はもらえない
基本的に出産手当金、育児休業給付金は会社の在籍している必要があります。
原則として、妊娠(出産)を機に会社を退職するという場合は利用できません。なお、出産手当金に関しては、退職日が出産手当金対象期間であれば支給されますが、要件がありますのでご注意ください。