出産と同時に考えたいお金のこと
赤ちゃんができるということは今後のお金のこともできれば一緒に考えたいものです。ここでは赤ちゃんが生まれた時に考えたいお金やマネープランについて紹介します。
<お金の専門サイト マネーライフハック監修>
ライフイベントにおいて子どもの出産は今後10年、20年のお金の予定を大きく決定づけます。夫婦だけのタイミングとは異なり、お子様の成長と共に、進学や受験などお金がかかるライフイベント発生が確定するからです。
出産や育児を一つのきっかけとして、人生のマネープランを考えてみてはいかがでしょうか?
子供が産まれたら、逆算してマネープランを考えよう
子供を一人育て上げるのには2000万円ちかいお金が必要とも言われています。
ご家庭によって様々ではありますが、大学卒業まで面倒をみるとすれば、そこから逆算して、いつくらいにどのくらいの費用がかかるのかということを知ることができます。
また、子供というのは自分でお金を稼ぐことはできないので「稼ぎ手に万が一があった場合」についても同時に考える必要があると言えるでしょう。
子育て費用はいつから準備?
子育て費用、将来のための学費といった子供のためのお金の貯金というのはいつから始めるべきなのでしょうか?答えは「今すぐ」です。子育て費用というものは子供が大きくなるにつれてたくさんかかるようになってきます。子供が未就学のうちはまだあまりお金はかからない時期なので、できるだけ早くから子供のための貯蓄を始めましょう。
>>子育て費用はいつから準備?
出産と一緒に考えたい生命保険
生命保険には加入しているでしょうか?もしも加入していないというのであれば、出産と一緒に加入するようにしましょう。特に一家の稼ぎ手の死亡というのは家計にとって大きな危機でもあります。最低限の生命保険には加入しておくことをお勧めします。
>>出産と一緒に考えたい生命保険
子供のための学資保険は必要か?
子供が生まれると保険会社などから勧められることが多いのが「学資保険」。子供のための貯蓄なら学資保険というような固定観念をお持ちの方も多いようですが、近年の現状を鑑みる限り、学資保険の必要性はあまり高くありません。
>>子供のための学資保険は必要か?
出産と育児に関する補助金制度や助成金制度、税制優遇
ご存知の方も多いと思いますが、子育てや育児に関しては様々な公的な助成制度や税制上の優遇などが用意されています。どんな制度があるのか?給付条件などはあるのか?受給にあたりどんな注意点があるのかなどをしっておかないと、実際に利用するときに大損をするケースもあります。
産前産後にかかる3つの公的な補助金・手当を理解しよう
産前産後には大きく3つの公的な支援制度があります。
・産前産後のお休みの給料補償
・出産にかかる費用の助成
・育休中の給料補償
の3つです。これらは別個のもので、給付される条件も違います。特に、出産を機に仕事を辞めようかどうか考えている方は必読です。
>>産前産後にかかる3つの公的な補助金・手当を理解しよう
出産費用と医療費控除
出産にはいろいろな費用が掛かります。通院費や定期検診、検査、出産費用、入院費用など。こうしてかかったお金は、医療費控除といって税制上の優遇を受けることができます。ここでは、そんな出産にかかる費用と医療費控除について、使えるもの、使えないもの、申告のやり方などをまとめていきます。
>>出産費用と医療費控除 税金はいくら戻る?年またぎの場合は?
出産費用と高額療養費制度
高額療養費制度とは、1カ月(歴月)の間に一定以上の医療費が発生した場合、通常の負担額(割負担)ではなく、上限金額を定め、それを超えた医療費が還付されるという制度です。対象は保険診療になるので通常、出産費用(普通分娩)は対象外ですが、帝王切開などの保険診療になれば別です。この場合は高額療養費の対象となる場合があります。
>>出産費用と高額療養費制度制度
児童手当は子どもが中学卒業までもらえる公的な育児手当
児童手当という公的な給付金制度があります。この手当は名前がコロコロ変わっており、(旧)児童手当→こども手当→(新)児童手当という変遷があり、それぞれで支給条件などが異なっています。ややこしいですが、長くもらえる手当ですので、しっかりとその仕組みを理解するようにしましょう。
>>児童手当は子どもが中学卒業までもらえる公的な育児手当
子どもが生まれたら「養育期間標準報酬月額特例」を申請しよう
もしも、子どもが生まれたら、養育期間標準報酬月額特例の申請をしましょう。これは、加入している社会保険の保険料が下がったとしても、厚生年金の保険料を“従来通り払ったこと”にしてくれる制度です。男女ともに申請が可能です。特に、子どもが生まれた後で時短勤務を希望する場合などは是非とも利用するべき制度です。
>>子どもが生まれたら「養育期間標準報酬月額特例」を申請しよう